【いつまで続く?人権侵害】劉邦の「法三章」の凄さ

劉邦の「法三章」

 漢の国を創設した劉邦(項羽と天下を争った相手)が秦を破った際に制定した全部で3か条だけの法。その内容は「人を殺した者を死刑とする」「人を傷つけた者を罰する」「何かを盗んだ者を罰する」というわずか3か条のみだった。それまでは、秦の始皇帝が大変複雑で厳しい法で民を支配していたため、劉邦はこの法三章によって当時の民衆の絶大な支持を得ることになった。*(漢が天下を取った後は「九章律」という法の名で整備された) 

始皇帝のアイデアは画期的だったが少し早すぎた

 万里の長城を本格的に築いたことで有名な秦の始皇帝(名は政‐せい)は、紀元前221年歴史上初めて中国を統一して最初の皇帝となります。

彼は時代に先駆けて中央集権国家を作ろうと考え、官僚の組織によって中国全土を支配しようとします。

 封建制で諸国が割拠して争っていたそのころの中国においては、非常に画期的な試みであまりにも斬新すぎるアイデアでした。

ひょっとしたら政は現代からのタイムトラベラーだったのかもしれません。

それくらい当時の世界にはそぐわない先進性のある制度設計でした。

 彼は、王や貴族を氏神のように尊敬する民が、それと同時に王や貴族から保護を受けるという形で相互依存形式で支配が成立していた、これまでの中国の統治制度を一変させてしまいます。

 法というものをもって刑罰・労役・徴収を強制するという制度を導入したのです。

現代の中国を見てもわかりますが、巨大な中国全土を掌握して国家運営をするためには強い公権力がやはり必要だったのでしょう。

民衆の気持ちがよくわかっていた劉邦

 巨大な宮殿や長城、皇帝専用道路を造設するための大規模な土木工事に、民が労役を強制され、複雑で微細に人民を拘束する法の適用が冷厳に行われました。

民衆の反感が生じてくるのは至極当然のことでした。

 秦を倒した劉邦は、このことにとても敏感でした。

自分自身がもともとは一庶民で亭長という地方の下級役人であったため、法の適用による苦難をいやというほど味わっていたからです。

劉邦は秦の法をすべて廃してしまいます。

 そして、わずか3か条のみの「法三章」を定めて新たに漢を興しました。

その後敵対する楚の項羽を破り、天下を治めるに至るのですが、このような考え方が、民衆を味方にしたことは間違いありません。

国の親心は余計なお節介

 国民の権利を制限する法規範を定立するときに、規範を作る側はできるだけ完全なものを作り、法を潜脱して適用を逃れる者が出ないようにと考えます。

微に入り細を穿ち、きめ細かな準備をと当人たちは考えます。

 現代のように行政権が肥大化して、行政が国民の人権を積極的にバックアップするような時代では、

なおさら官僚たちは「親心」のつもりで、「こんなときはこう」「また、あんなときはこう」と細かくチェックを入れて法律を作っていきます。

 さらに政治的な思惑がそれに入り込みます。

自分たちの権益が害されないようにと考える者たちが色々な手で、条文に有利な条項を入れてもらえるようにしていきます。

 結果として、見るも無残で不自然な、国民にとっては馬鹿馬鹿しい手間ばかり増える複雑怪奇な法律や制度ができあがります。 

しかし、作成した当人たちと、政治的な権益を有する人たちは、きめ細かく公平に配慮した良い法律ができたと思うのでしょう。

 わが国の法律はこうして、適用される人が読んでも何が何だかわからないような複雑なものばかりになっていってしまいます。

  そして最近はその「親心」の度が過ぎるようです。

 そもそも法律や政令・法に基づく行政行為は、基本的には国民を守るために制定され、運用されるべきものですが

 為政者が「親心」なのか、独りよがりな大義名分を立ててよく議論することもなく、それを達成するために行われることが多くなってきているように思います。

 一例を挙げれば、明らかに法律の明文に反した緊急事態宣言の開始であったり

 知事たちによる憲法の保証する営業の自由や移動の自由の無制限な制約、しかも十分に議論もせず思い付きのような形でそれを行うということなど

残念ながら、各所でそういう事態が見られるようになってきています。

以前の人権を大切にしてきた我が国の姿は、一体どこへ行ってしまったのでしょうか。

 医学的にも疫学的にも根拠が全くないのに「酒を販売するな」「酒を外で飲むな」などというに至っては

どこの独裁国家か耳を疑うばかりです。

もはや日本は人権保護という面では、後進国以下になってしまっている気さえしてきます。

 そして「規制に反すれば営業できなくしてやる」というような趣旨にも受け取られる発言を

権力者である側の人間がメディアで平気でしていたりします。

民衆の気持ちを顧みないことのツケは大きくなっているかもしれません

 劉邦の「法三章」は、もちろん現代の複雑に利害関係が交錯する社会では無理ですが、

その考え方について改めて為政者は再認識するべきではないでしょうか。

 古来から民衆の気持ちを顧みることができなくなった為政者がどのようになったかは、誰もが知るところなのですから…。

「こんな危険が迫っているから、人権を制約することもやむを得ない」

「仕方がないね。我慢だね」

こんなことをいつまで繰り返すつもりなのでしょうか。

人々はいつまで国に安全を守ってもらう代わりに、自分の大切な人権を差し出し続けるつもりなのでしょうか。

今あたりまえのように憲法で保障されている人権を民衆が確保するために、一体どれだけの長い歴史と犠牲が払われたのか、今こそそれを思い出すべきです。

国家権力による度を越した人権侵害は

現在進行形で行われています。

いずれ事が落ち着けば憲法訴訟が次々と提訴されるかと思いますが

それでは遅すぎると思います。

 劉邦のような大昔の政治家でも

「法三章」で人々の人権を守ることができたのです。

当時は疾病やら盗賊やらあらゆる危険が、世の中に渦巻いていたにも関わらずです。

当時だれも「もっと自分たちを守ってくれ。その代り自分の権利を侵害してもいいぞ」

なんてこと、思いもつかなかったはずですね。

 為政者も市民もともに、もう一度大切な人権のことを考えてみるべきだと思います。


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